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所定疾患施設療養費

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されます。

算定要件

  1. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
    ・肺炎  ・尿路感染症  ・帯状疱疹  ・蜂窩織炎
  2. 上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、所定疾患施設療養費(Ⅰ)は1月に1回、連続する7日を限度とし、所定疾患施設療養費(Ⅱ)は1月に1回、連続する10日を限度として算定する。
  3. 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
  4. 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
  5. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
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